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「恵み」(7)

私が多くの皆様方から頂きました

「恵み」をご紹介させて頂いております。

 

権利を主張する者は義務を果たしてから

主張しなくてはいけない。義務を果たさない者に

主張する権利を与える必要はない。

毅然と接しなさい

 

前職の従業員教育に悩んでいる私に

かけて下さった「恵み」

 

例えばですが、服装身だしなみのルールから

逸脱した従業員にルールの改正を主張される

事はない。ということです。

当社の従業員教育にも引用させて頂いています。

 

とても分かりやすく説得力のある言葉でした。